補助金活用を検討するときに、こう不安になる経営者は多いと思います。

「補助金コンサルって、結局、行政書士法違反じゃないの?」 「『成功報酬で申請代行します』って業者から営業が来たけど、これって違法では?」 「コンサルに頼んだ後で違法と言われたら、補助金の取消とか不利益はある?」

結論から言うと、補助金コンサルが「違法か合法か」は、業者によって明確に分かれます。すべてのコンサルが違法でもなければ、すべてが合法でもありません。境界は法律で線引きされていて、その線を踏み越えているかどうかで判断できます。

そして2026 年 1 月 1 日、その線の引かれ方が変わりました。改正行政書士法(令和 7 年法律第 65 号)が施行され、第 19 条第 1 項に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が加わっています。コンサル料・サポート料・成功報酬といった呼び方を変えても規制を逃れられなくなった、というのが改正の中身です。

この記事では、私が厚生労働省で助成金審査官として制度運用に携わってきた経験をベースに、改正後の条文で線がどこに引かれているか、適法 / 違法業者をどう見分けるかを整理します。

この記事で分かること

  • 2026 年 1 月の法改正で何が変わったか(「いかなる名目によるかを問わず」)
  • 行政書士法違反になる要件と罰則(依頼した法人に及ぶ範囲も)
  • 適法な補助金コンサルと違法業者の境界線
  • 悪質コンサルを見分ける 5 つの兆候
  • 合法な依頼先を選ぶときのチェックリスト
  • 万が一違法業者に依頼してしまった場合の対処

2026 年 1 月の改正で何が変わったか

まず根拠法を確認します。行政書士法 第 19 条第 1 項は、現在こうなっています。

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。― 行政書士法 第 19 条第 1 項(令和 7 年法律第 65 号による改正・2026 年 1 月 1 日施行)

改正で加わったのが「いかなる名目によるかを問わず」です。従来は「コンサルティング料としてもらっているので書類作成の対価ではない」という説明の立て方に、一定の余地がありました。その余地がなくなり、判断されるのは名目ではなく実態になった——これが今回の改正の実務上の意味です。

では何が禁止されているのか。第 19 条が参照する第 1 条の 3 は、行政書士の業務をこう定めています。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(…電磁的記録を含む…)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。― 行政書士法 第 1 条の 3 第 1 項

禁止されているのは「書類の作成」です。 制度の説明、要件該当性の相談、審査観点の解説、事業者が書いたものへの指摘——これらは「作成」ではないので、第 1 条の 3 の業務に当たりません。線はここに引かれています。

罰則は「依頼した側の法人」にも及ぶ

第 19 条第 1 項に違反すると、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金です(第 21 条の 2)。

見落とされがちなのが両罰規定です。第 23 条の 3 は、法人の代表者や従業者がその法人の業務に関して違反行為をしたとき、行為者を罰するほか、その法人にも罰金刑を科すと定めています。

つまり「無資格コンサルに書類作成を依頼した」という関係の作り方そのものにリスクがあるということです。委託先が摘発される話で終わらない可能性があるため、発注する側も契約の実態を確認しておく必要があります。

違反になる要件

改正後の条文を分解すると、次のすべてに該当した場合に違反となります。逆に言えば、1 つでも欠ければ該当しません。

要件 1: 行政書士でない者が行う

当然ですが、行政書士登録をしていない者が対象です。経営コンサル、中小企業診断士、社労士(社労士の独占業務以外)、無資格者などが該当します。

要件 2: 業として行う

「業として」とは、「反復継続的に、社会通念上、業務として行う」ことです。一回限りの好意的な手伝いは含まれません。事業として補助金支援を提供している場合は、ほぼ確実にこの要件を満たします。

要件 3: いかなる名目によるかを問わず報酬を得て行う

対価として報酬(金銭・物・サービス)を受け取る場合です。無償ボランティアは該当しません。ここが 2026 年 1 月に強化された部分です。着手金、成功報酬、月額顧問料、コンサルティング料、サポート料——名目が何であれ、報酬を得ていれば該当します

要件 4: 官公署に提出する書類を「作成する」

官公署に提出する書類」とは、補助金申請書、事業計画書(申請添付書類として提出されるもの)、各種証明書類などが該当します。

判断の分かれ目は「誰が書いたか」です。事業者に代わって文章を書けば、それは作成です。「ドラフトだから」「たたき台だから」という説明は、名目を変えているだけなので改正後は通りません。 完成品でなくても、こちらが書いた文章を渡している時点で実態は作成に寄ります。

一方、事業者本人が書いたものに対して、論点の抜け・論理の飛び・数値の根拠づけを指摘するのは作成ではありません。同じ時間を使って同じ品質の申請書に仕上がったとしても、タイピングしているのが誰かで扱いが変わります

なお、補助金の申請事務局は民間法人が務めることもあり、その場合に提出書類が「官公署に提出する書類」に当たるかは論点が残ります。グレーな部分を自社の都合よく解釈しないことが、結局いちばん安全です。

適法 vs 違法の境界線

要件を踏まえると、境界はこう整理できます。判断軸は「誰が書いたか」の一点です

業務内容行政書士法
事業計画のヒアリング・戦略立案○ 適法(経営助言の領域)
事業者が書いた計画への指摘・フィードバック○ 適法(作成ではなく指導)
数値の根拠づけの考え方・審査観点の解説○ 適法(情報提供・助言)
事業計画書のドラフトを書いて渡す× 違法の可能性(「ドラフト」は名目。実態は作成)
数値根拠・市場分析の文書を作って渡す× 違法の可能性(申請添付書類なら作成に当たる)
過去の採択事例を踏まえたアドバイス○ 適法(情報提供)
申請書類を完成させて事業者の名義で提出代行× 違法(行政書士法違反)
事業者がほぼ関与しない形で書類を仕上げて提出× 違法(実態として代行)

重要なのは、事業者自身が書き、自分の言葉で説明できる状態になっているかです。コンサルが裏で全部書いて事業者は名前を書くだけ、というのは、契約書にどう書いてあっても実態は代行です。

この線引きには実利もあります。他人が書いた計画は、審査で問われたときに本人が答えられません。採択後の実績報告でも、書いた内容と実態が噛み合わずに減額・取消につながることがあります。自分で書いた事業者は、そこで詰まりません。

補助金コンサルに必要な資格は?

補助金コンサルティングそのものを規制する国家資格はありません。「補助金コンサルタント」「補助金アドバイザー」「補助金プランナー」といった肩書きは、業界団体や民間講座が独自に付与している民間資格・自称肩書きであり、業務範囲を法的に拡張するものではありません。

一方で、コンサルが申請書類の作成や提出代行にまで踏み込む場合は、業務の性質に応じて以下の国家資格が必要になります。

業務内容必要な資格 / 根拠法
補助金(経産省・自治体系)の
申請書類作成・提出代行
行政書士
行政書士法 第1条の3 / 第19条第1項
助成金(厚労省系)の
申請書類作成・提出代行
社会保険労務士
社会保険労務士法 第27条
事業計画への指摘・審査観点の解説・
数値の根拠づけの指導
資格不要(経営コンサルティング領域)

補助金コンサル業務を整理すると、事業者が書いたものへの指摘・審査観点の解説・進め方の指導までは資格不要で実施できる領域です。こちらが文章を書いて渡す時点で「作成」に入るため、その内容(補助金か助成金か)に応じた国家資格が必要になります。

中小企業診断士・MBA・公認会計士・税理士・経営コンサルなどの資格は、補助金コンサルの業務範囲を法的に広げる資格ではなく、戦略設計の信頼補強として機能する位置づけです。発注前に業者の体制(資格保有者の有無・提携先の有無)を確認することで、違法リスクを回避できます。

悪質コンサルを見分ける 5 つの兆候

実際に違法またはグレーな業者を見分けるためのシグナルを、私が審査側で見てきた事例から整理します。

兆候 1: 「絶対採択」「100% 通します」を謳う

補助金は審査制で、不採択リスクが必ずあります。「絶対」「100%」「確実」を断言する業者は、誇大広告か、申請内容の改竄を前提にしている可能性があります。誠実な業者は採択保証をしません

兆候 2: ヒアリングが極端に短い・形式的

「30 分のヒアリングで申請書を仕上げます」のような業者は、事業者の実態を踏まえずテンプレ的に申請書を作成している可能性が高いです。実態と乖離した事業計画は、採択されても実績報告で問題が出ます。

兆候 3: 過度に高額な成功報酬を要求する

補助金支援の成功報酬は、業界相場で 10〜15%(上限 200〜300 万円程度)が目安です。30% 以上を要求する業者や、上限なしの業者は、相対的に高リスクと考えてよいでしょう。

兆候 4: 事業者にほとんど作業をさせない

「全部こちらでやります、事業者は何もしなくていい」という勧誘は、実態として代行業務(違法)に近いケースが多いです。事業計画は事業者自身の意思の表明なので、事業者が深く関与しない申請は、採択されても実績報告で破綻しやすいです。

兆候 5: 着手金が高額すぎる・返金条件が不透明

着手金が 50 万円以上で、不採択時の返金条件が曖昧な業者は注意が必要です。誠実な業者は、着手金の対価(具体的にどの作業をするか)を明示します。

合法な依頼先を選ぶチェックリスト

ここまでを踏まえて、依頼前に確認すべきポイントを整理します。

合法・適切な業者を選ぶための 7 つの確認事項

  • 書類を誰が書くのかが契約書で明確になっているか(「ドラフト作成」と書かれていたら実態は作成)
  • 事業者が主体的に関与するプロセスが組まれているか(深いヒアリング・確認・修正の機会)
  • 採択を保証していない(断言せず、確度を上げる方法論を語る)
  • 料金体系が明確(着手金・成功報酬・上限・返金条件が書面で示される)
  • 行政書士の独占業務に立ち入る場合は行政書士登録があるか、提携している行政書士がいるか
  • 採択後の実績報告まで含めた支援メニューがあるか(採択 = ゴールではない)
  • 担当者と直接コミュニケーションできるか(営業窓口だけで実務担当が別だと意思疎通に齟齬が出やすい)

万が一違法業者に依頼してしまった場合

既に違法またはグレーな業者と契約してしまった場合の対処を整理します。

採択前の場合

まず契約書を見直し、解約条件を確認してください。多くの場合、着手金は返金されませんが、成功報酬は採択時のみ発生する設計のため、解約自体は可能です。

「申請内容に虚偽がある」「事業計画と実態がかけ離れている」場合は、申請を取り下げる判断が必要です。虚偽申請のまま採択されると、後で取消・返還になるだけでなく、補助金等適正化法違反として行政処分や刑事罰の対象になります。

採択後の場合

採択された後でも、実績報告の段階で実態とのズレが発覚すると、減額・取消の対象になります。違法業者が作成した事業計画と実態が乖離している場合、速やかに別の信頼できる専門家に相談し、計画を実態に合わせて修正する手続きを検討してください。

違法行為の通報

悪質な行政書士法違反業者は、各都道府県の行政書士会または地方法務局に通報できます。被害が広がる前に、適切な機関に情報提供することも検討してください。

参考: Techt の補助金活用支援と料金

Techt は書類を作りません。事業計画は事業主ご自身に書いていただき、画面共有をしながら、その場で論点・論理・数値の根拠づけを指摘する指導を行います。お返しするのは指摘とチェックリストであって、こちらが書いた文書ではありません。書類の作成そのものをご希望の場合は、行政書士をご紹介します。

  • 着手金: 100,000円(税別)。補助金の選定、要件該当性の整理、進行設計、審査観点の指導、計画へのフィードバックまで
  • 成功報酬: 採択額の 10%(上限 200 万円)。採択されなかった場合の追加負担はありません
  • 採択後フォロー: 交付申請・実績報告の進め方を継続支援可能(別建て・要相談)

元厚労省 助成金審査官として制度運用に携わってきた経験を活かし、「審査側がどこを見るか」をお伝えします。ゴールは書類が仕上がることではなく、ご自身の計画を、ご自身の言葉で説明できる状態になることです。詳しくは 補助金活用支援サービスのご案内 をご覧ください。

よくある質問

補助金コンサルは違法なのですか?

一律に違法ではありません。違法になるのは行政書士法 第19条第1項の要件(①行政書士でない者が、②他人の依頼を受け、③いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、④業として、⑤官公署に提出する書類を作成する)をすべて満たした場合です。2026年1月1日施行の改正(令和7年法律第65号)で「いかなる名目によるかを問わず」が加わり、コンサル料・サポート料・成功報酬といった呼び方を変えても規制を逃れられなくなりました。判断されるのは名目ではなく実態です。禁止されるのは「書類の作成」なので、制度の説明・要件該当性の相談・審査観点の解説・事業者が書いたものへの指摘は該当しません。境界は「誰が書いたか」にあります。

補助金コンサルに資格は必要ですか?

補助金コンサルティングそのものを規制する国家資格はありません。一方で「官公署に提出する書類の作成」は行政書士の独占業務(行政書士法 第1条の3・第19条)、「助成金(厚労省系)の申請代行」は社会保険労務士の独占業務(社会保険労務士法 第27条)です。したがって、コンサルが書類作成・提出にまで踏み込むなら、本人が当該資格を持つか、有資格者と提携している必要があります。中小企業診断士やMBAは業務範囲を広げる資格ではなく、あくまで信頼補強の位置づけです。

「補助金コンサルは怪しい」と言われるのはなぜですか?

主因は3つです。①成功報酬30%超や着手金100万円超など料金体系が不透明な業者が一定数いること、②「絶対採択」「100%通します」と保証を謳う誇大広告が業界に残っていること、③過去に申請内容を改竄して採択を得ようとした業者が摘発されたこと。これらは業界全体ではなく一部の悪質業者の問題ですが、結果として「補助金コンサル=怪しい」というイメージが残っています。本記事の「悪質コンサルを見分ける5つの兆候」で具体的な見分け方を解説しています。

行政書士・社労士・コンサルの違いは何ですか?

担える業務範囲が違います。行政書士は補助金(経産省・自治体系)の申請書類作成・提出代行が独占業務。社会保険労務士は助成金(厚労省系)の申請代行が独占業務。経営コンサルは事業計画の戦略設計と、事業者が書いた計画への指導が領域です(書類の作成に踏み込むと行政書士法第19条の対象になります)。三者の役割分担としては、コンサルが「採択される事業計画を事業者自身が書ける状態」にし、行政書士・社労士が必要に応じて申請書類を作成する、という連携になります。詳しくは関連記事「補助金は行政書士?コンサル?選び方ガイド」を参照してください。

違法業者と契約してしまった場合、補助金は取り消されますか?

採択前なら、契約解除し申請内容を見直すことで取消リスクを回避できます。採択後でも、実績報告までに実態と乖離している部分を是正できれば取消を避けられる場合があります。一方、虚偽申請のまま採択され実績報告で発覚すると、補助金等適正化法に基づき採択取消・全額返還・加算金(年利10.95%)の対象になり、悪質な場合は刑事罰(5年以下の懲役・100万円以下の罰金)もあります。違法業者との契約が発覚した時点で速やかに別の専門家に相談してください。

Techtの補助金活用支援はどこまで対応しますか?料金はいくらですか?

Techtは書類を作成しません。事業計画は事業主ご自身に書いていただき、画面共有をしながら論点・論理・数値の根拠づけを指摘する「指導」を行います。お返しするのは指摘とチェックリストで、こちらが書いた文書ではありません。書類の作成そのものをご希望の場合は行政書士をご紹介します。料金は着手金10万円(税別)+採択時成功報酬10%(上限200万円)で、不採択の場合に着手金以上の負担は発生しません。元厚労省 助成金審査官として制度運用に携わってきた経験を活かし、ご自身の計画をご自身の言葉で説明できる状態まで伴走します。詳しくは補助金活用支援サービスのページをご覧ください。

まとめ: 「業務内容」と「事業者の関与度」で判断する

補助金コンサルが違法か合法かは、「何の作業をするか」と「事業者がどれだけ主体的に関与するか」の 2 軸で判断できます。

  • 審査観点の解説・事業者が書いた計画への指摘・数値の根拠づけの指導は合法(作成ではない)
  • こちらが文章を書いて渡す(ドラフト提供を含む)のは「作成」。名目を変えても同じ
  • 申請書類の最終作成・提出代行は行政書士の独占業務
  • 事業者がほぼ関与しない形で書類が仕上がる場合は、形式問わず違法リスク
  • 「絶対採択」を謳う業者・ヒアリングが浅い業者・成功報酬が異常に高い業者は避ける

Techt は書類を作らず、審査の観点からの指導に徹する立ち位置を取っています。書類の作成をご希望の場合は行政書士をご紹介します。元厚労省 助成金審査官として「審査側」を見てきた経験を活かし、ご自身の計画をご自身の言葉で説明できる状態まで伴走します。

補助金活用支援サービスの詳細は 補助金活用支援ページ をご覧ください。専門家の選び方をもう少し広く整理した 補助金は行政書士?コンサル?選び方ガイド も合わせてどうぞ。

※本記事は 2026 年 5 月時点の法令・実務に基づく一般的な解説です。個別ケースの法的判断については、行政書士・弁護士など適切な専門家にご相談ください。違法業者から被害を受けた場合は、各都道府県の行政書士会・地方法務局・弁護士会へご相談ください。